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ナナが伝授!暮らしの達人への道

年末調整で賢く節税!

2005.12.23
ナナ

こんにちは、ナナです。
先日会社で年末調整の書類を提出しました。
毎年この時期になると提出している書類ですが、年末調整がいったいどんなものなのか、みなさんご存じですか?
消費生活アドバイザーのあすかさんに、聞いてきました!
みなさんもしっかりお勉強しましょう。

Q.まず、年末調整ってなんですか?

-会社員の所得税は、先に今年の給料を予測して毎月の給料から天引きされるから、本当の一年間の収入(年収)がわかる12月に所得税を確定して、過不足を清算する必要があります。

この手続きを「年末調整」といいます。

Q.税金って、年収にかかるんですよね。

-税金は、年収の全額が課税の対象になる訳ではありません。課税の対象から外してくれる「控除」と言うのがあります。
会社員の場合、申告書をしっかり書いて提出すれば、あとは会社が手続きしてくれます。

Q.控除にはどんなものありますか。

-主に次の4つがあります。

①社会保険料控除
②生命保険料控除
③損害保険料控除
④住宅借入金等特別控除

①社会保険料控除
会社で記入してくれます。

②生命保険料控除
民間の一般生命保険と個人年金保険について、一年間に支払った保険料の一部が所得から控除できます。

支払った保険料の額によって控除額が異なりますので、詳しい控除額については申告書をよ~く読みましょう。(①と②で最高10万円まで控除できます)。

③損害保険料控除
海外旅行に行ったときに損害保険に契約していれば、ここで支払った保険料の一部が所得から控除できます。

また、住宅を購入した人は、火災保険契約をしているはずです。この保険料の一部が所得から控除してもらえます。

他に、傷害、医療費の支払いを補償する損害保険も控除の対象になります。詳しい控除額については申告書をよ~く読みましょう。

④住宅借入金等特別控除(ただし2年目以降)
これは、住宅ローンの支払いの一部を経費として税金から直接控除することができますので、大きな特典です。
初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で申告できます。

控除できる限度額や期間は、居住した時期や借入金の年末残高によって変わりますので、金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を確認し、申告書をよ~く見て記入しましょう。


Q.年末調整の書類ってどんなものですか。

-提出書類の正式名称は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除の申告書」です。
ここに、あなたが支払った保険料を記入して必要な証明書を添付すれば、所得から控除して税金を計算してもらえます。


Q.必要な証明書には、何がありますか?

①社会保険料控除
会社で給与から天引きされる場合は記入する必要はありませんし、証明書を添付する必要もありません。ただし、国民年金保険料を支払っている方は、今年(2005年)から支払い証明書が必要となりましたので、ご注意ください。

②生命保険料控除
③損害保険料控除

この2つについては、保険料控除証明書を添付する必要があります。
控除対象者には11月頃に契約会社から控除証明書が送られてきていると思います。
控除の対象になるかならないか、わからない保険料だと思ったら、「控除証明書はとにかく保管しておく」、そして会社の担当者に聞く。これが一番です。

年末調整.jpg
④住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
住宅を取得する際に資金の借り入れをした金融機関が発行します。
住宅借入金等特別控除申告書に添付して提出する必要があります。


12月の給料日には、源泉徴収票が給与明細書とともに入ってくるそうです。それを見れば、年末調整の過不足額がいくらだったかもわかりますよ。
申告書をしっかり書いて提出し、賢く節税をしましょうね!

2005.12.23 | Comments(1) | TrackBack(2)

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年末調整で賢く節税!のコメント

ヤフーで「節税」を検索してココに来ました。 節税のこと詳しく書いていらしゃいますね。 よろしければ相互リンクお願いしたいんですが、いいでしょうか?

投稿者 大森 啓史 : 2006年12月09日 19:34

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